B型肝炎被害者の方へ 国からの給付金制度のご案内 請求には期限があります。2027年(令和9年)3月31日まで ・B型肝炎ウィルスに持続感染している ・昭和16年7月2日以降の生まれの方 ・集団予防接種を受けたことがある 上記に当てはまる方は、全国B型肝炎訴訟弁護団に一度ご相談ください。

※母子感染であっても、母親自身が集団予防接種によってB型肝炎に感染していた場合には、救済の対象になります(二次感染)。

B型肝炎被害者の方へ 国からの給付金制度のご案内 請求には期限があります。2027年(令和9年)3月31日まで ・B型肝炎ウィルスに持続感染している ・昭和16年7月2日以降の生まれの方 ・集団予防接種を受けたことがある 上記に当てはまる方は、全国B型肝炎訴訟弁護団に一度ご相談ください。

母子感染であっても、母親自身が集団予防接種によってB型肝炎に感染していた場合には、救済の対象になります。(二次感染)

B型肝炎訴訟・専用窓口 ご相談・着手金は無料です。まずはご相談ください。 TEL(平日 9:00〜17:00)082-223-6589 資料請求はこちら
弁護団長あいさつ
全国B型肝炎訴訟 和解成立件数
広島弁護団(2024年7月23日更新)
和解数
4365
和解手続中
321
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全国B型肝炎訴訟弁護団とは

全国B型肝炎訴訟弁護団は、集団予防接種によるB型肝炎感染被害について、平成18年に最高裁において勝訴判決をえたうえ、平成23年に国との間で基本合意を締結した弁護団です。定期的な全国弁護団会議による情報交換や一斉提訴や記念行事など広報活動を行いながら、適正な給付が受けられるような体制を作り、幅広く救済が受けられるよう国民に周知活動を行っております。

訴訟による給付金の請求だけでなく、全国各地の弁護団、原告団と連携して、被害の実態調査や肝炎の治療の拡充をはじめとした恒久対策及び被害拡大の真相究明など、政策への働き掛けに取り組んでいます。

あなたも予防接種が原因では?
過去、国が実施していた予防接種では、注射器の使い回しが広く行われていました。
そのため日本全国で多くの方がB型肝炎に感染してしまいました。長年にわたる国に対する国家賠償請求訴訟の結果、平成23 年6 月に、国と原告との間で「基本合意書」を締結し、さらに「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24 年1 月13 日から施行され、予防接種体制の不備によりB型肝炎に感染した方に対し、給付金を支払うことが決定されました。
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お電話でのお問い合わせ 0120-10-6589 受付時間 平日9:00〜17:00

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